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事業者の方へ

鶴岡地区雇用対策協議会会則

第1条

本会は鶴岡地区雇用対策協議会と称し事務所を鶴岡商工会議所におく。

第2条

本会は関係行政機関、諸団体との緊密な連携のもとに労働力の確保並びに雇用の調整をはかり、地域産業の発展に寄与する事を目的とする。

第3条

前条の目的を達成するため次の事業を行う。
労働力の確保対策に関すること。
雇用情勢の調査研究に関すること。
その他会の目的達成に必要な事項。

第4条

本会の地区は鶴岡公共職業安定所管内を区域とする。

第5条

本会の会員は、前条の地区内の事業所並びに関係諸団体をもって構成する。

第6条

本会に次の役員を置く。

会長 1名
副会長 3名
理事 25名以内
会計監事 2名
幹事 若干名

第7条

理事及び会計監事は総会において会員中より選任する。
 会長・副会長は理事の互選とする。
 監事は会長これを指名又は委嘱する。

第8条

役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は会を代表し会務を統括するとともに会議の議長とする。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
  3. 理事は会務の審議運営にあたる。
  4. 会計監事は経理監査を行う。
  5. 幹事は会長の指示をうけ会務の企画立案にあたる。

第9条

役員の任期は2年とし再任を妨げない。
補欠のため選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第10条

本会に顧問、参与を置く事が出来る、顧問及び参与は理事会の推薦により会長が委嘱する。

第11条

本会の会議は総会・理事会・幹事会とする。
 定時総会は原則として4月に開催する。
 臨時総会・理事会・幹事会は会長が必要と認めたとき何時でもこれを召集する。

第12条

総会は次の事項を議決する。

  1. 予算・決算及び事業計画・事業報告に関する事項。
  2. 会則の改廃に関する事項。
  3. その他の理事会において総会の決議を必要と認めた事項。

第13条

理事会は会長がこれを召集し、次の事項を審議する。

  1. 総会へ提出する事項。
  2. 会の運営に関する事項
  3. 会長が必要と認めた事項。

第14条

本会に書記を置く、書記は会長が委嘱する。
 書記は会長の命を受け、会計その他事務を行う。

第15条

本会の経費は、会費・寄付金並びにその他の収入をもって充てる。

第16条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日終わる。

附則

  1. 本会則は昭和48年8月3日から施行する。

附則

  1. 本改正会則は平成18年4月1日から施行する。